今日はロシア人や外国人彼女と無事にゴールインして、結婚をする場合の事務的な手続きについて簡単に紹介します。具体的な手続きは市役所で親切に教えてくれたりブログ等が充実していますが全体的なフローについての情報はまだまだ少なかったり正確ではない情報が多いのが実情です。
結婚したからといって、無条件に日本に住めるわけではないのよ。世界でトップクラスに厳しい日本のビザは配偶者ビザ、いわゆる結婚ビザの取得も難しいわよ
外国人女性と結婚した際の手続き
日本に住む場合、海外に住む場合の共通事項
結婚をするには婚姻届の提出が必要ですね。婚姻届は日本、もしくは婚約者の国籍の国で提出することになります。(第三国で提出するケースもありますがレアケースなのでここでは無視します)ビザの申請を行うケースもあります。
婚姻届を出す国は1つだよ。
外国で出された婚姻届を報告する義務があるかないかはその国によります。
例えば日本ではロシアで受理された婚姻届に対して結婚をした当事者に日本側への報告義務があります。
一方でロシアでは外国で出された婚姻届に対して報告義務はなく、外国でなされた婚姻手続きは無条件で受け入れるというルールになっています。
しかしながら、結婚をすると名字を旦那側に変更する夫婦が圧倒的な大多数のため、報告義務がなくても本国で婚姻をした報告、そして名字の変更、最後に変更した名字での住民登録を行う方がほとんどです。
国際結婚をした場合の手続き
どちらかの国で婚姻届の提出
↓
婚姻届を出していない国で婚姻の報告、名字の変更
↓
名字の変更に伴いパスポートや公的書類、住民登録の変更
↓
ビザの種類を配偶者ビザに切り替える(労働ビザがある場合にはしないことも多い)
婚約者が外国にいる場合には配偶者ビザを申請することになります。
労働ビザや学生ビザのまま期間がある方はそのままにすることもありますが、配偶者ビザは審査が厳しい分許可された場合には日本人と同等の権利を有することになります。(帰国の権利や労働の権利など)
日本の配偶者ビザが難しい理由はここにあり、ここ数年で審査が緩くなった観光ビザからの切り替えだと審査で落ちることが多々あります。審査に一度でも落ちた場合には行政書士に相談することを強くおすすめします。
海外に住む場合
結婚相手の国に住む場合にはその国のビザを取得する必要があります。日本人はビザなし旅行で行ける国が世界一です。しかしながら長期滞在、具体的には3ヶ月以上の滞在にはビザが必要な場合が多いです。諸外国でビザの発給条件は異なりますが、不安なら現地の法律事務所に相談することをおすすめします。
ロシアの配偶者ビザは2022年時点では比較的簡単に発給されるみたいよ。書類審査も日本と違って形式的なものとなっています。記載事項に間違いがなかったり、結婚相手や自分に犯罪歴や離婚歴がなければ1,2週間ほどで1年間のビザが発給されます。
日本に住む場合
日本に住む場合には婚約者の配偶者ビザが必要になります。配偶者ビザがいらない場合には労働ビザですでに日本に入ってきている外国人と結婚した場合ですが、切り替え申請を行うデメリットが特にないため早めに申請することをおすすめします。ここでビザ申請が通りにくいケースを紹介します。
ビザの申請が通りにくいケース
結婚する当事者に犯罪歴がある
結婚する当事者に離婚歴がある
結婚する当事者にオーバーステイ(いわゆるビザの期限切れ)がある
収入が低い
預金が少ない
職がないもしくは正社員以外で不安定
出身国が東南アジア
日本にすでにいる場合といない場合の手続きは下記のとおりだよ。
婚約者が日本にすでにいる場合
住んでいる市役所等に婚姻届を提出する
↓
所属する国籍の大使館や領事館で結婚の事実を報告する
↓
名字の変更や各種書類の手続きを行う
↓
配偶者ビザへの変更手続きを行う
このケースが一番多いはずです。労働ビザは職がなくなるとタイムリミットがあり一緒に住むことができなくなるリスクが常に存在します。職がなくなっても日本に滞在できる配偶者ビザを取っておいたほうが安心ですね。
婚約者が日本にいないが観光ビザが不要な場合
日本に来日する
↓
住んでいる市役所等に婚姻届を提出する
↓
所属する国籍の大使館や領事館で結婚の事実を報告する
↓
名字の変更や各種書類の手続きを行う
↓
配偶者ビザへの変更手続きを行う
主に北米や欧EU圏の市民は日本にビザなしで来ることができます。この場合婚約者が日本にいる場合と大きな違いはありません。帰りの分の航空券を買わなくてもいいことが多いです。
婚約者が日本におらず観光ビザも必要な場合①
観光ビザor招待ビザを申請する
↓
日本に来日する
↓
住んでいる市役所等に婚姻届を提出する
↓
所属する国籍の大使館や領事館で結婚の事実を報告する
↓
名字の変更や各種書類の手続きを行う
↓
配偶者ビザへの変更手続きを行う
婚約者が日本におらず観光ビザも必要な場合②
観光ビザor招待ビザを申請する
↓
日本に来日する
↓
住んでいる市役所等に婚姻届を提出する
↓
【一時帰国する】
↓
所属する国の市役所等で婚姻の事実を報告する
↓
名字の変更や各種書類の手続きを行う
↓
配偶者ビザへの変更手続きを行う
ロシアや一部の東欧諸国の方は観光でも日本へのビザなし渡航ができません。婚姻前だとビザの招待をしても観光ビザでも期間は90日になります。
観光ビザor招待ビザをまず取得して来日、配偶者ビザへの切り替えを行うか配偶者を申請するかのどちらかになります。ビザの取得には生活できる貯蓄の証明や真実の結婚であることを写真や文書、SNSのチャット履歴で証明することになります。観光ビザからの切り替えも、配偶者ビザの申請も難易度は同じになり甘い審査は行われません。審査も初回は1,2ヶ月平気でかかるので心して準備してください。観光ビザを取得する際には帰りの分の航空券がないと許可されない場合もあります。
一時帰国をなぜするの?という風に感じられた方も多いと思います。これは観光ビザの要件の一つに帰国用の航空券が求められているためです。予約時と名字が変わるためキャンセルOKなチケットにしておいたりする方もいますが実務上どうしてもこういった負担になっている方が多いのも実情です。
また観光ビザからの切り替えで不許可になる方も相当数います。ロシア人は日本のビザを取るために預金の証明が必要ですし、招待ビザだと招待する日本人が預金の証明をする必要があります。ここでいう預金の証明は生活費や帰国するための費用があることの証明です。
おわりに
結婚はとても大きい幸せなイベントですがスタートに過ぎません。特に日本で暮らす場合には手続き上の注意が必要で、愛し合う二人が離れ離れになる事案が多く起きています。このためには普段からの対策や行政書士等のスペシャリストの協力が必須です!でもその先には必ず幸せな」毎日が待っています。良い結婚生活を!